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-- 四国中央市議会 2007年12月議会 一般質問 -- |
議席番号6番、吉田善三郎です。よろしくお願いいたします。
質問に入ります前に、ひとこと申し上げます。
去る12月7日市議会臨時会で議長、副議長を始め各委員会構成メンバーと正副委員長が改選されました。その結果議長、副議長を始め、特別委員会を除く4つの常任委員会と議会運営委員会の正副委員長ポスト10の、合わせて12のポスト全てを、新政クラブひとつで独占してしまうという形となりました。現在4会派がある中で、悲しいかなこれは余りにも偏ったポストの偏在と言わざるを得ません。最大会派は数に物を言わせるのではなくて、バランス感覚を持って、少数の意見にも耳を傾け、議会の運営に当ってもらいたいものです。
さて、このような状況を踏まえ、議長に申し上げたい事があります。議会での議長の職務権限とその権威は、私達一般議員とは比較できないほど強力であると言われております。それだけにその権限を行使するに当っては、議長は公平無私、不偏不党の立場をとられるべきだと思います。私は越智議長には現所属会派を離脱して、公正中立的立場で議会運営を進めて頂くことを、切に希望する者であります。くしくも議長の好きな言葉は、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの哲学思想である、何ものにも偏らない「中庸」だと、先日の記者会見で申されております。越智議長にはこの「中庸」に徹していただき、議員間の意思疎通や融和をスムーズに図り、その上で議論の深まる議会づくりに努められることを、お願いできたらと思います。
以上申し上げまして、以下質問に入らせて頂きます。
まず最初の質問は、「頑張る地方応援プログラム」についてお伺いいたします。
このプログラムは、地場産品の発掘・ブランド化、あるいは少子化対策など、「魅力ある地方」の創出に向けて、独自のプロジェクトに取り組む地方公共団体に対し、交付税などで支援するものですが、今年平成19年の4月にスタートしたと聞いております。この様な地方を交付税で応援するプログラムが出来た背景には、一口に言って「地方の活力なくして国の活力なし」と言う政府の考えがあるようです。今後ともわが国が繁栄を続けていく為には、安定した経済成長の持続が欠かせない事は言うまでもありません。これからの人口減少の局面でも日本経済に新たな活力を取り入れることによって、経済成長は可能です。その為に必要なのが地方の活力と言うわけです。
そこで政府は、その地方独自のプロジェクトを自ら考え、前向きに取り組む地方公共団体に対して、地方交付税の上乗せ配分による支援措置を講じようとするものですが、その交付税措置額は今年度が2700億円、来年度以降は3000億円と私達にとって相当魅力あるものです。当然のことながら当市もどしどし積極的にプロジェクトを策定し、それをアピール、公表し、交付税の上乗せ配分を、少しでも多く頂きたいものであります。
ここでお伺いいたします。この「頑張る地方応援プログラム」は、もう既に今年の4月からスタートしていると言う事ですが、正直申し上げて今ひとつ私達議員、あるいは市民の皆さんにも余り良く知られていないのではないか、と言う気が致します。そこで、このプログラムの目的と概要、その基本的な枠組みはどの様なものなのか、お伺いいたします。又地方自治体が取り組むプロジェクトの例などはどの様なものがあるのか、どんな事業を実施して、どの様な効果を上げれば交付税が頂けるのか、今一度きっちりした説明をお願い出来たらと思います。
次に四国中央市も当然、独自のプロジェクトを策定し取り組んでいると思われますが、その事業概要など、内容はどう言ったものなのか、又その成果指標などはどの様に設定しているのか、その辺りお聞かせ下さい。
なおこの点については、全国的な他市の取り組み状況や、愛媛県下の市町のプロジェクト内容で幾つかでもご紹介いただけるものがあれば、お教え願えたらと思います。
次に「こども議会」の開催についてお伺い致します。
市民が主役の市民自治の確立を基本理念とした「四国中央市自治基本条例」が今年平成19年7月1日に施行された事は、皆さんご案内の通りでございます。
しかし、愛媛県で初となる、この自治基本条例も、井原市長がおっしゃる様に、この条例が施行されたからと言って、直ちにまちが変わると言うものではありません。早めに関連した個別条例や要綱の制定や、協働のまちづくりの新たな制度設計を整備していく必要があります。そして自治基本条例を有効に活用してこそ、生きた条例になるという事だと思います。
私は、自治基本条例については、平成17年4月のスタート時点からずっと追いかけてきておりますので、少なからず思い入れがあります。ですから今後とも、しっかりマークして行こうと思っているので御座いますが、前回の9月議会に於いても、「保存版」にするべきだとか、学校のこども達に対して「自治基本条例のはなし」など言った易しい解説書を発行して
子供たちにも大いに興味を持ってもらう事が大事ではないかと申し上げた所で御座います。恐らく教育委員会におかれましては、順次検討して頂いているだろうと思いますが、その点は期待の上、進捗状況を見守りたいと思います。
そこで今回は、井原市長のおっしゃる様に、この条例を有効に活用し、且つ生きたものとして、育てていく為のひとつの方策として、「こども議会」を是非開催される様に提案したいと思います。
いま、全国的に見ても市内の小中学校の子供たちが議会の議場を使って、「こども議会」を開催している市町が増えているようです。
札幌市北区では、まちづくりについての夢やアイデアを話し合ってもらい、実現可能な提案を行政に反映させる事で、こども達にまちづくりへの関心を持ってもらう狙いで実施されております。
北区のケースでは、小学校5年生から中学校2年生までの21名が、それぞれ区長や部長に質問して、理事者より答弁を頂き、実現した事業が生まれたようです。例えば子供とお年寄りの農業交流や、時計のない公園に時計を設置する事などが実現したようです。
また山梨県の笛吹市の場合は、市内全中学生2043人を対象に「未来のまちづくりアンケート」を行い、笛吹市が自慢できることや、将来どんなまちになったら良いかを調査し、中学生が考える笛吹市のまちづくりについての意見をまとめました。次にそのアンケート調査結果をもとに、選ばれたこども議員たちが都市整備や福祉、防災や保健、学校教育や生涯学習などテーマごとに分かれて議案について討論しました。そして意見集約されたものを、市議会議場に会場を移し、グループ代表のこども議員が、本議会の席上で議案として提出。こうしてこども議会の本会議で、それぞれの議案について討論された後、全会一致で可決され、荻野市長に提案されました。
可決された議案には、次のようなものがあります。
○こどもとお年寄りが一緒に遊べる公園をつくる。
○「レジ袋は要りません」とハッキリ断る等、環境に対する一人ひとりの意識を高める
○歩行者や自転車が、安全に通れるように歩道を広くする、など中学生ならではの視点から出たものばかりです。
この様に、こども達に自分のまちの将来についての考えや夢を出してもらうのは、大変有意義なことだと思います。子どもの豊かな発想を市政に生かすことは大
変素晴らしいことです。四国中央市でも是非「こども議会」を実施できたらと思うのですが、理事者のお考えをお伺いいたします。
次に、市営住宅家賃滞納者に対する催告と、連帯保証人についてお伺いいたします。
市にとりまして、税金は言うに及ばず使用料、負担金、あるいは上下水道料金など当然、市に入るべき収入が滞る事は財政運営上あっては困る事ですから、市営住宅家賃の滞納に付きましても早めの対処を行い、家賃が滞らないようにする事が行政における職務上の責務だと思います。
このことに付きましては、平成17年3月議会でも取り上げられておりますが、この時理事者は、「滞納者に対して適時訪問、電話、催告書等で納付指導をしている。その後も改善が見られない場合は、納付誓約書を徴する。」更に「市営住宅の正で公平な管理運営を目指し、負担の公平性の確保や不公平感の払拭に積極的に取り組んで参りたい。」と答弁されております。
以来、家賃滞納対策には日々努力されている事と思いますが、ここで最初にお聞きする事は、市営住宅の家賃滞納状況はその後どの様に推移しているのか、毎年の件数と滞納金額の状況は少しは改善されたでしょうか、お示し願えたらと思います。
次に連帯保証人についてですが、市営住宅入居の際は、2人の連帯保証人をとっている様です。当事者が家賃を滞納し始めた場合、連帯保証人に対してはいつ知らせますか、それとも連帯保証人には知らせる事はないのでしょうか、その点をお伺いしたいと思います。
私がお聞きしたひとつのケースを申し上げますと、仮にAさんとしておきますが、Aさんが家賃を滞納し始めたのが平成14年の1月です。そして最初に市から催告が届いたのが平成16年4月です。2年間余り滞納家賃の支払いを求めていないことになります。
この様な状態で良かったのでしょうか。そして今年の9月迄で合計35回督促状を送ったとなっていますが、でもこれはある意味事務的に毎月35回も督促状を発送しただけ、としか私には思えません。
私は常々疑問に思っていることがあります。それは、議会に出される諸般の報告の中で家賃滞納訴訟の和解勧告の内容を見た時、その金額がその時点で、既に84万円とか96万円と言う大きい金額になっている事です。これはもう当然一人の支払い金額能力を超えております。ここまで大きい金額に膨れ上がるまで何か手立てはなかったのでしょうか。
このAさんの場合も6年間もの間、家賃が溜まったわけです。長すぎます。
ここで連帯保証人について申し上げます。このAさんの連帯保証人の場合、6年間もの間Aさんが家賃を滞納していることを知らなかったわけです。そして溜まりに溜まった果てに、ドーンと連帯保証人宛に、Aさんの滞納額はこれだけです。あなたには連帯して支払いの責任があります。支払って下さいと、ある日突然督促状が届いたと言うわけです。これには連帯保証人もビックリ、大変驚いたと同時に、何でこれ程の金額になるまで、こんなに6年もの長い間、何の連絡もなかったのだろうと腹立たしくなったと言っております。
ここでお伺いいたします。連帯保証人は何の為にとって居るのでしょうか。ためて溜めてもう当事者にいくら言っても駄目と言うことになってから、肩代わりしてもらう為に、連帯保証人になってもらっているのでしょうか。私は思うのですが、当事者と言うのは、家賃滞納など言いにくい事は連帯保証人には言わないと思うんです。ですから、こう言った事は早い段階で本人と同時に連帯保証人にも連絡するべきだと思うんです。そして連帯保証人から当事者に注意を促してもらうことが大事だと思うんです。場合によっては、市から当事者の所に出向いていって、その場に連帯保証人に来てもらうなどして、3者が顔を合わせて解決をしていく。そう言った顔の見える対処のしかたをすれば、当事者もこれ以上連帯保証人に迷惑は掛けられないと言う気になって、滞納は防げるのではないかと思うのですが如何でしょうか。溜まった焦げ付きを弁済する役割だけが連帯保証人ではないと思うんです。溜まってからでは遅い。溜まる前に手を打つ。これが鉄則です。市営住宅家賃滞納について、連帯保証人のあり方をもう一度再検討してみる必要があると思うのですが、如何でしょうか、理事者のご答弁をお願いいたします。
以上で質問を終ります。有難う御座いました。 |
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