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 -- 四国中央市議会 2009年9月議会 一般質問 --
2009年9月議会 一般質問



 議席番号9番、吉田善三郎です。よろしくお願い致します。


最初の質問は、当市が実施しているマンモグラフィーの乳がん集団検診で乳がんの見落としがあった事に付いてです。
 先日、市が実施しているマンモグラフィーによる、乳がん集団検診を受けた女性(仮にAさんとします)のご主人より私に、驚きの電話がありました。その内容は、次のようなものでした。昨年11月に受けた市のマンモグラフィー集団検診で、「異状なし」の診断結果を通知されたのですが、実は乳がんが写っていたにもかかわらず、見落としをされてしまったんです、と言う大変ショッキングなお話でした。私はこの話をお聞きした時、最近の精度の高い乳がん検診のマンモグラフィーで、写真の映像を読影する医者が、乳がんを見落とすなんて事はあり得ないだろうと思いましたので、とても信じる事が出来ませんでした。
しかし、お話の内容は次のように切実なものでした。
現在43歳のAさんが、最初に市の乳がん集団検診を受けたのは、2年前の平成19年の10月でした。その時の診断結果は、「異状なし」でした。そして今回2回目のマンモグラフィーの集団検診を昨年の11月30日に受けました。そして今回2回目も診断結果は「異状なし」と言うことでした。
ところが、しばらくして、年が明けて今年の2月頃に、奥さんが自ら胸のシコリに気が付いたのですが、おかしいなあと思いながらも、ご夫婦は「異状なし」と言う市の集団検診結果を信頼していたので、すぐには医者を訪ねる事はありませんでした。
その後しばらくは様子を見ていたのですが、それにしても、いかにも症状が気になるので、とうとう4月に入り、思い切って、地元の病院で同じようなマンモグラフィーの乳がん検診を受けたところ、「乳がんです」と診断されたとのことです。それも即手術が望ましいと言う段階にまで病状が進んでいたので、4月30日に手術を受けました。その後さらに5月14日に再手術を受けると言う経過をたどり、現在は定期的に通院しながら、抗がん剤治療をされているそうです。
今回の事について、Aさんご夫婦が納得いかなかったことは、集団検診で「異状なし」だったものが、4カ月もたたないうちに、他の病院で乳がんが見つかった事です。事実、市の保健課を通じて集団検診で「異状なし」と判定されたマンモブラフィーの写真を送ってもらって、地元病院に持参して読影してもらったところ、「ここに写っています」と指摘されたそうです。Aさんにとって、この時ばかりは、残念ながら、市が実施したマンモグラフィー検診の信頼性が失墜した一瞬だったと言わざるを得ません。
更に、ご主人が申されておりますのは、昨年の集団検診で、「異状なし」の診断結果の通知を頂き、その時「次は2年後に受診して下さい」とのコメントでしたので、あのままで、集団検診の結果を信用して、改めて別の病院で診てもらわずに辛抱していたら、どんな事になっているのだろうか。2年後には病状が進んでしまって、とても取り返しのつかない事になっていたのではなかろうか、と思うと、何とも言いようのない恐怖感と悲しみ、そして怒りに似た感情が込み上げてきたと、申されているのであります。
そこで、以上のような事実があったと言う事を踏まえて、以下いくつかお聞きしたいと思います。
まず、現在市が実施しているマンモグラフィーによる乳がん集団検診において、果たして実際のところ、乳がんを見落とす事はあり得るのかどうか。今回のAさんご夫婦は見落としをされたとの認識ですが、この様な事が、なぜ起きたのか。この事に関して市はどの様に認識されるのか、まず見解をお聞かせ願えたらと思います。又これまでにも、この様な事がなかったのか、あったのかも併せて、お聞きします。
 次に、現在市が実施しているマンモグラフィーによる乳がん集団検診事業は、委託事業と言うことですが、今回委託した委託先の医療機関はどの様なところでしょうか。その機関の事業内容や実績、医者やレントゲン技師などスタッフの陣容などをお伺い致します。また、その機関は乳がんマンモグラフィー検診はいつから開始して、その実績はどうなのか。また年間どのくらいの数のマンモグラフィーの読影をしているのか、その数に無理はないのかなど、おたずね致します。

 次に、今回のAさんのケースの場合は、幸いにも市行政に対して大変ご理解のある方でしたので、今のところ訴訟問題などには至っていないわけですが、実は6月25日の読売新聞には、乳がん検診見落とし訴訟で、船橋市が350万円支払う地裁の和解勧告を受け入れた事が出ております。ひるがえって、今回の様な当市が行う健康診断で、他の医療機関に委託する委託事業においては、責任の所在は一体どこにあるのか。どこが責任をもった事業なのか、お伺いいたします。

最後に、今後の対応策に付いてですが、先日7月28日の愛媛新聞に、全国巡回がんセミナーが松山で開催された記事が載っていました。ここで3人の講師が、がんの早期発見・早期治療の重要性を訴えられているわけですが、乳がんは初期であれば高い治療効果があり、更にしこりが出来る前の早期のステージゼロ0期の乳がんであれば、10年生存率は100%であると説明されております。
 今回のAさんの場合、11月の集団検診の後4か月経過した後に、他の病院で発見されたわけですが、この4ヶ月間が何とも悔やまれる120日間であります。
 市が実施している乳がん集団検診の目的は、何といっても早期発見することであります。しかし、せっかく受診した集団検診で、見落としはあっては集団検診の信頼性にかかわると同時に、場合によってはそのミスによって、取り返しのつかない事になりかねないと言う事を、行政としても認識しておく事が必要かと思います。その様なことを踏まえ、今後検診の精度をより高める為には、どうしていくのか。そして、見落としを限りなくゼロに近づけるためには、どうしていくのか。例えば検診時にマンモグラフィーだけでなく、同時に視触診や乳腺エコーを併用するなど、万全を期する必要があると思いますが、今後市としては、どの様な対策を講じていくのかを、お聞きしたいと思います。


 次に二つ目の質問は、消防水利についてです。
先日、私が住んでいる地区の自治会長さんから連絡を頂きました。地区に4ケ所ある防火用水槽のうち1ケ所に「消防水利」と言う看板がないので取り付けて欲しいというものでした。この時は、消防本部に連絡して、すぐに対応をして頂いたのですが、私がこの時思った事は、市内にある防火用水槽など、いざと言う時に消防活動を行う際の水利施設の場所を知らせる告知板や水槽そのもの等の設置や管理が普段から十分に行われているかどうかと言う心配でした。
 そこで、今回はこの「消防水利」に付いてお伺いするものでありますが、「消防水利」と言う言葉は普段日常では、私達にはなじみの薄い言葉だと思いますが、言うまでもなく、消防水利は火災鎮圧のためには消防機械と共に不可欠なものであると、言われており、大きく分けて消防水利には、消火栓、防火水槽、プール等の人工水利と河川、池、湖、沼、海などの自然水利の二つがあるとのことです。また消防水利の設置者は市町村であり、維持管理についても市町村が行うと消防法第20条に記述されていて、また水道事業者は、公共の消防のため水道に消火栓をつけなければならない事が、水道法第24条に規定されております。
 さらに消防長、消防署長は、消防法第21条第1項の規定により指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならないとなっております。
 ここで、お伺いいたします。当市の消防水利に関する事業全般について、消防法に定められている基準や規定を満たしているものになっているのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
又、現在市内全域に分布している消防水利施設を、どの様に維持管理しているのか、定期的なパトロールや巡回点検をしているのか。そういった場所を意識的に見てみれば、消防水利の標識がなかったり、防火水槽の上や周りが雑草で覆われているところがあったりします。現状をお聞きします。


 最後に、ここ最近特にマスコミ等で報じられております様に、南海、東南海地震が起こる確率が日ごとに高まる中で、当市の防火水槽が耐震性のものになっているのかどうか心配です。地震のあと火災が起きて、いざ防火水槽のフタを開けたら、水がもれていて空っぽだったと言うことのない様に、万全を期すべきです。
その為にも、防火水槽は耐震性貯水槽になっていることが必須条件だと思いますが、現状と今後の対策をお聞かせ下さい。


 以上で質問を終わります。有難う御座いました




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