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2010年3月議会 一般質問
おはようございます!議席番号9番、吉田善三郎です。よろしくお願い致します。
まず最初に、今年度限りで退職される理事者の皆さんに、高い所からではございますが、この場をお借りして一言御礼申し上げたいと思います。「長い間大変お疲れ様でございました。これまで私達議員に対しまして、格別のお引き立てを頂きましたこと、心より御礼申し上げます。退職後も、たまには議会の事を思い出して下さい。そして健康には十分留意され、残された人生、思いっきり有意義にお送り下さい。長い間、大変有難うございました。」
それでは、通告に従いまして質問させて頂きます。まず最初の質問は、井原市長が毎月行っている市民サロン(移動市長室)に付いてです。
この市民サロンは、井原市長が自ら各庁舎に出向き、市民の皆さんからの相談ごとや色々なご意見を聞くと言うもので、開設以来既にかなり多くの市民の皆さんが、市民サロンに来られていると伺っております。
四国中央市が誕生し、井原市長が就任されて間もない時期のスタートだったと思うのですが、井原市長が直接市民の皆さんからお話を聞く市民サロン開設と言う記事が当時の市報に出た時、私は正直、良い事を始められたなあと、内心思ったものです。当時、市のホームページには、市民サロン開設にあたり次の様に書かれておりました。「開かれた市政の実現と新市の一体化を図るために、市民本位の市役所づくりの一環として、市民サロン(移動市長室)を各総合支所(旧市町村役場)にて開設します。わざわざ市民の皆さんに市長室においで頂かなくても、市長自身が各総合支所などに出向き、直接お話しを聞かせて頂きますので、お気軽にお立ち寄りください。市民サロンは、まちづくりへのご意見・情報交換の場を目指しておりますので、どうか、市政への建設的なご意見・ご要望をお寄せ下さるようお願いします。なお、各総合支所の市民サロンは、気軽に立ち寄っていただくためにロビーに開設します。」と書かれておりました。
とかく敷居が高いと思われる本庁の市長執務室ではなくて、各庁舎玄関のロビーでの開設にしたことは、市民からすれば訪問しやすい要因になっているのではないかと思います。
こうしてスタートした市民サロンの第一回目の川之江総合支所では、訪れた市民が、約30組50人にのぼる盛況振りだったと聞いております。
以来、土居庁舎、新宮庁舎、川之江庁舎、本庁舎のロビーで今日まで、井原市長が自ら、毎月約6年間もの間、欠かさず実行されている事に対しまして、私は素直に評価させて頂きたいと思います。このことは、開かれた市政、また市民との協働のまちづくりと言うものを、身をもって実践されている証だと思います。
そこで何点かお伺いいたします。
まず、井原市長が初代市長に就任して間もなく、愛媛県下でもまだ例がなかったと思いますが、市長自ら各庁舎へ出向いてまで、市民の皆さんからお話を聞くと言う市民サロンを始めようと思われた最大の動機は何だったのでしょうか、また始めるに当たっての当時の熱い思いをお聞かせ願えたらと思います。
次に、第一回市民サロンがスタートして以来、今日までの約6年間の開催回数と来訪者数については、もうかなりの数字になろうかと思われます。一体どれくらいになるのか、お教え願えたらと思います。
次に、私が一番興味があり、なお且つお聞きすべき重要なポイントとして、お尋ねしますのは、来訪者の市民の方が一体どの様なお話を持って来られているのだろうかと言う点と、同時に、その内容開示についてです。
私は、市民サロンの場に市民から持ち込まれる話題は、当市の行政課題を色濃く反映しているのではないかと思うのです。例えば子育て支援や社会福祉関係の事であったり、協働のまちづくりの事や、浸水対策や道路の改修など、安全安心なまちづくりの身近な事だったり、その内容は多岐に渡っているのではないかと推察されます。そしてこれらは、言い換えれば市政運営上のテーマとなり得る課題だと思うのです。ですから、これらについて、市民サロンの中で、どの様な意見や提言が出て、市長がどの様に答えられたのか。そう言ったやり取りが、仮に市報やホームページ等で公表できれば、私たち他の市民が一緒にその課題について、問題を共有し一緒に考える事が出来ると思うのです。
もちろん来訪者の方のプライバシーは当然考慮しなければなりませんが、差し支えのない範囲で公表できないものかと思うのです。少なくとも今日まで、延べ何百人もの市民の方から寄せられた、市民サロンでのご意見や要望の内容について、私達には知らされていないのが、ちょっともったいない事だと思うわけでございます。
ちなみに、インターネットで「移動市長室」で検索してみますと、大抵はその場での市民と市長のやり取りが、質疑応答の形でホームページにアップされている自治体が多くあるのを見かけます。当市でも、方法は色々あろうかと思いますが、是非この際、公表することを考えてみては如何でしょうか。お考えをお聞き致します。
次に市長にお聞きするのは、これまで市民の方からは色々沢山のご意見や建設的な提案を頂いたと思いますが、その中でこれまで市政運営に生かせた事や参考になったこと、また政策として生かし実際に成果が上がった事などが、必ずあると思うのですが、その辺りお聞かせ願えたらと思います。
次に、今後についてですが、私は当然、良い事は続けられたら良いと思います。またこの市民サロンが、これだけ市民の中に浸透しているわけですから、是非続けて欲しいと思います。市民サロンを今後も継続されるかどうかをお聞かせ下さい。
最後にお聞きしますのは、今後、地域で、あるいは自治会などで、その地域の問題点や市の課題について市長との懇談会、あるいは意見交換会を希望すれば、自治会館などでの「移動市長室」の開催は可能でしょうか、お伺いいたします。
それでは次に二つ目の質問に移ります。二つ目の質問は、通所介護つまりデイサービスセンター等において、散髪等の理美容サービスを受けられないだろうか、と言うお伺いです。
ここ最近当市においても高齢化が進み、年齢とともに医療機関、あるいは福祉や介護施設のサービスを受ける方が増えてきている事は、皆さんご案内の通りでございます。その中に通所介護つまりデイサービスがあります。このデイサービスの基本方針は、利用者が要介護状態等になった場合でも、可能な限り居宅において日常生活を送ることができるように、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを行い、利用者の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持、家族の介護負担の軽減を図る事であると、私自身理解しているところでございますが、文字通り通常日帰りで利用者が利用できるように原則として、事業所からの車で送迎を行っている様です。このデイサービスは、国の政策と利用者のニーズとが相まって、ここ数年、事業所の数や利用者数も増え続けている状況だろうと思われます。
私のまわりにも、高齢になり病に倒れながらも回復し、その後自宅療養を続けながら、最近週に3回ほどデイサービスを利用している方がおりますが、デイサービスは気晴らしになるので、その日が楽しみですと言っております。デイサービスの日は、家族の方も自宅での介護から解放されるので、非常に喜んでいます。
この他に最近は、通所リハビリテーションと言われるデイケアや、短期入所療養介護と言われるショートステイなどがあり、私達利用者が要介護状態になった場合でも色々な形で療養介護が受けられるようになっている事は大変有り難いことだと思います。
そこでまずお聞きするのは、当市におけるデイサービスの事業所についてですが、これら事業所の中には、当市が経営しているものや民間経営のもの、あるいはJAが経営する事業所など、色々あると思いますが、すべて含めたところの事業所数を市内地域の分布状況も含めて教えてもらえたらと思います。それと関連して利用者の数について、現在の状況とこれまでの推移を、お示し下さい。
次に各事業所のサービス内容についてですが、管理者が利用者ごとに通所介護計画なるものを作成するとお聞きしておりますが、入浴や食事のお世話のほか、どの様なメニューで構成されているのでしょうか。又、その内容は各々の事業所で違ってくるものなのでしょうか。更には、それぞれのサービスメニューに付いて介護報酬は、どの様な仕組みになっているのかお伺いいたします。
そこで本題の質問に入らさせて頂きますが、実は、この事に関しては最近私の方に、デイサービスを利用しているご家族の方から、次のような声が寄せられております。曰く「私の主人はデイサービスを利用しているのですが、行ってくれる日は食事や入浴をして帰って来てくれるので、大変助かりますし本人も上機嫌です。願わくは、そのデイサービスに行っている間にセンター内で、散髪してくれたらどんなにか嬉しいか。ヘアーカットだけでいいんです。何とかなりませんでしょうか!」と言う願いに似た声です。
また、熱心な散髪屋さんからも、次のように同じような声がありました。曰く「もしデイサービスに合わせて散髪を希望する利用者がいるので来てほしいと言う事業所からの声が掛ったならば、喜んで出張し散髪をさせてもらいたいです。」と言う声が、私の方に寄せられております。この様に、デイサービス中の利用者からのニーズは確かにありますし、散髪屋さんもサービス提供については、スタンバイオッケイと言う状況です。
勿論、散髪代については、介護報酬に入れると言うわけには行かないでしょうから、利用者と散髪屋さんの間でやり取りをしてもらったら良いのではないでしょうか。
さて、今回の質問に関しては、ここまでは福祉施設関係での介護保険法が関係する側面からの答えを求めると言う事になろうかと思うのですが、実は散髪に関しては理容師法と言う法律に照らし合わせる必要もあるでしょうし、県条例が関係することも考えられるのではないかと思います。要するに、デイサービスの事業所で利用者に散髪をしてあげようと思っても、例えば理容師法6条の二では、「理容師は理容所以外において、その業をしてはならない。」となっているわけです。
しかしこれには例外規定がありまして、「政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行う事ができる。」とも書いています。その理容所以外の場所で業を行う事が出来る場合は、「疾病その他の理由により理容所に来ることが出来ないものに対して理容を行う場合」とか、「社会福祉施設その他これに類する施設内において、入所している者に対して利用を行う場合」などとあります。
ですから、理美容に関しての県条例の関係から言っても、デイサービス中に管理者の通所介護計画の作成の仕方によって、また工夫次第で、利用者が理美容サービスを受けることは可能ではないか、と私は思うのですが、いかがでしょうか。理事者のお考えをお聞きしたいと思います。
以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。
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