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 -- 四国中央市議会 2013年9月議会 一般質問 --

議席番号14番、創政クラブ、吉田善三郎です。どうかよろしくお願い致します。


9月8日早朝の「2020年オリンピック・パラリンピック東京開催決定」のニュースは、日本を元気づけたのと同時に、皆さんの夏バテも吹き飛ばしたのではないでしょうか。また篠原市長が今議会の冒頭紹介された明るいニュースとして、パルプ・紙・紙加工品製造業の製造品出荷額で、四国中央市が8年連続日本一になったと発表されたことで、私たちも元気を頂きました。更にもうひとつ嬉しいことを見つけたのですが、8月30日の日経新聞に、四国の売上高100億円企業のランキングが掲載されておりまして、そのトップ10に、愛媛県の企業が6社もランクインしており、なお良く見ると、その6社の中に3位大王製紙さん、6位ユニ・チャームさんの2社が入っているのには驚きました。四国中央市の民間企業は頑張っております。ひとつ私たちも負けないように、元気を出して行きましょう。


それでは通告に従いまして、質問させて頂きます。


まず最初の質問は、「特別警報」についてお伺いいたします。
丁度90年前の9月1日は関東大震災が起こった日であり、現在は防災の日になっておりますが、その防災の日の2日前の先月8月30日0時から、気象庁が新たに「特別警報」の運用を開始しました。この「特別警報」は、過去に経験した事のない規模の天変地異を想定している最上級の警報であって、住民に最大級の警戒を呼び掛ける最後の手段と位置付けられているようです。これまでは、大雨、地震、津波、高潮等により重大な災害の起こる恐れがある時に、注意報や警報を発表して警戒を呼び掛けていましたが、今後は、これに加えて、これまでの警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大級の警戒を呼び掛けるとしております。
導入のきっかけとなったのは、紀伊半島を中心に、三重、和歌山、奈良県で併せて80名以上の死者・行方不明者を出すという大きな被害をもたらした2011年の「台風12号」で、この時、気象庁の担当者は、「大雨に関する警報を出し尽くし、更に高まる危険への注意を呼び掛けるすべがなくなってしまった。」と悔やみ、最大級の危険に対し、警戒を呼び掛ける新たな警報が必要という教訓が残ったとのことでした。
また、今年は特に、地球温暖化の影響でしょうか、高知県四万十市での気温摂氏41度の新記録に象徴されるように、西日本を中心に猛暑日、酷暑日のカラカラ天気が続き何日も雨が降らず、水不足が心配されたかと思えば、東北地方では局地的な豪雨に見舞われたり、東京ではゲリラ豪雨の回数が77回を数えるなど、この夏私たちは異常な天候、気象に翻弄されました。いずれにせよ、今年もこれから台風シーズンを迎えます。この「特別警報」が発令される事がない事を祈りつつ、以下何点かお伺いいたします。
まず最初にお伺いするのは、「特別警報」はこれまでの警報や注意報と何が違うのか、と言うお尋ねです。例えば一時間当たりの雨量や、風速何メートル以上の暴風雨等で、これまでの警報との違いはどうなのか、お伺いいたします。
次に気象庁の基準として、豪雨の場合、5キロメートル四方ごとにひとつの観測点を設定し、48時間の雨量が「50年に一度の大雨」という値を記録した地点が50地点以上出た場合に「特別警報」を発表することになるとしておりますが、これは少し理解しにくい基準かなと思います。この点もう少し分かりやすい説明をお願い致します。それと、当市内には計測地点の数は何ヶ所あるのか。また愛媛県全域ではどのようになっているのかお伺いいたします。
次に「特別警報」の運用開始で、気象業務法に基づき、市区町村には新たに住民への「周知義務」が課せられるとなっておりますが、気象庁からの「特別警報」運用の流れをお示し頂いたうえで、その流れの中で当市において、どうやって市民に周知するのか、具体的な周知方法をお聞かせ下さい。
次に、「特別警報」が発令された時の当市の災害対策本部の設置に、これまでと何か変化が出てくるのか、体制を強化していくのか、そのあたりお伺い致します。
最後に、市民に対しての告知あるいは説明についてですが、今回創設された「特別警報」は私たちにとって初めて聞く言葉ですし、命にかかわる未知の領域の警報であると言えます。それだけに、市民の皆さんへの告知や説明は前もって充分するべきだと思いますが、如何でしょうか。特別警報と言うのは、一体どのようなものなのか。松山市では早速8月30日に、松山気象台の職員が街頭で広報チラシとリーフレットを配ったと、新聞記事が伝えておりました。当市でも広報9月号に出ておりましたが、命を守る情報なので、しっかりと市民への告知が大事かと思います。この点どのように考えているのか、お伺いいたします。


次の質問は、「障害者総合支援法」についてです。本年4月1日、障害者自立支援法が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」いわゆる「障害者総合支援法」に改正されました。
障害者福祉制度は、従来、身体、精神、知的といったそれぞれの基本法のもと、措置制度によりサービスが提供されていましたが、このサービスを一元化し、障害者自らがそのサービスを選択できるよう改めたのが平成17年成立の障害者自立支援法と聞いております。
その後、同法は毎年のように改正が続き、発達障害や高次脳機能障害など、これまでは法の狭間にあり、サービスの対象外であったものを包含しつつ、中身を変え、更に今回の総合支援法への改正においては、国が特定疾患に指定する130もの難病患者もそのサービスの対象に加えているようです。
あたかも生き物のようにその要望を変えて行く障害者福祉制度ではありますが、そもそも障害者のライフステージを支える制度でありますから、人が生きて行くうえでの社会通念や生活水準の変化、更には福祉医療技術の発展などを反映し、その都度改正を加えて行くのは、至極当然の事と私なりに認識しております。
しかしながら、なにぶん制度が複雑多岐にわたり、国民にとって非常に分かりづらい制度になっているのではないかとも心配するところでございます。
 今回の法律改正で「総合支援法」という、なんとも頼もしい名前の法律となりましたが、これで果たして障害者すべてが本当に適正なサービスが受けられるのか、障害者を支える家族の負担は軽くなるのか、もしそうなるのであれば、先般当市の本会議でも議論されました特別支援学校への通学バスのような問題がなぜおこるのか、いったいこの障害者福祉制度は、そもそもどこをどう変えてどこに向かおうというのか、この基本的な姿勢を今一度ご教示いただければ幸いに存じます。
 また、四国中央市としては、この変革が続く障害者福祉制度の流れの中で、何を課題と捉え、どう対応し、今後どのような地域福祉を形成していくおつもりなのか、併せてお尋ね出来たらと思います。


 次の質問は、国指定史跡になった向山古墳についてお伺いいたします。
 この向山古墳につきましたは、国指定を受ける前の平成23年3月定例会において、私が質問させていただいた経緯がございますが、この時は、向山古墳が国指定された場合のメリットとして、整備費等国からの補助金がどの程度でるのか、あるいは今後の市の取り組みについて色々お伺いしております。
この時の私の質問に対して、野村教育長からは次のような答弁を頂きました。曰く、「国史跡に指定された場合のメリットとして、向山古墳の知名度の向上と共に、指定地内の土地の買収や整備事業等について国から高額補助が得られ、より充実した保存と活用が可能になると言うこと。また指定後の市の取り組みとしては、指定地内の用地買収を進め、整備に努めて行くとともに、将来的には向山古墳や周辺古墳群など地域全体における関連文化財を含めた古墳公園として整備活用を図っていきたい」とのご答弁を頂いております。
 そして、その年の平成23年9月に国史跡官報告示となり、めでたく向山古墳が国史跡に正式指定されたことは、皆さんご案内の通りでございます。
四国最大にして全国でも最大級の長方形墳で、愛媛県で14件目、本市では初めてのこの向山古墳の国史跡指定という出来事は、この度の富士山の世界文化遺産登録には及ばないものの、四国中央市にとって歴史に残る快挙であると私は思うのであります。
 市としても、このことは、その時の広報10月号、11月号と連続して、「宇摩向山古墳、国指定史跡に」と写真とともに記事が掲載され、広く市民にもお知らせしているところです。現地にも、少し小さめではありますが国史跡になった旨のお知らせ看板が設置されております。
 さて、今回の私の質問は、向山古墳が平成23年9月に国史跡指定を受けてほぼ2年が経過しようとしていますが、この間これまでに、どのようなことを行ってきたのか、実施してきた市の事業と今後の取り組みについてお伺いするものであります。
 ひとつ目は、国史跡指定後の市の取り組みとして、どのような事をやってきたのか、毎年の予算的な措置も含めて経過をお聞かせ下さい。
 次に、前回野村教育長からご答弁頂いた中で、用地買収の進捗状況と、もうひとつは、将来的には向山古墳や周辺古墳群など地域全体における関連文化財を含めた古墳公園として整備活用を図っていきたいと言う点に関しまして、現在どの程度の青写真ができているのか、お聞かせ下さい。
 最後に、どうしても聞いておかなければいけない質問として、国道11号バイパスの延伸に伴い、そのルートが向山古墳の国史跡指定範囲に重なるのではないかと言う懸念に対し、ご答弁願えたらと思います。
もし国道11号バイパスのルートが国史跡指定範囲に重なっている場合、ルート変更があるのかどうか。そのあたりも含めてお聞かせ下さい。


 最後の四つ目の質問は、この度、策定された「四国中央市地域コミュニティ基本計画」と、地域の親睦と絆づくりや、地域課題の解決等に大きな役割を果たしている自治会について、お伺いしたいと思います。
 当市も合併して今年で10年目を迎え、旧市町村の垣根も年を追うごとに取り払われ、ひとつの街としての一体感もようやく市民全員のものになりつつあるのかなあと思います。
 そうした中で、今年6月に「四国中央市地域コミュニティ基本計画」が策定されました。その中で市民による自主的な活動が地域社会の課題解決に大きな役割を果たしているという、いわゆる「地域力」が改めて評価されつつある事が指摘されております。
そして今後は、この基本計画においてコミュニティ活性化の単位を公民館と定義し、「コミュニティ分権改革」を進めて行くとしています。                                                                                        
 それでは、この基本計画の中から何点かお尋ね致します。
 まず、地域コミュニティ活性化の方策として、地区コミュニティ協議会の設立を掲げておりますが、その協議会とはどういった組織なのか、その構成団体、設置の方法、誰がリーダーシップを執っていくのか等をお聞かせ下さい。
 次に、この「地域コミュニティ基本計画」の中で示されておりますように、各公民館区内で活動している各種団体や自治会、青年団、婦人会等が地域のコミュニケーションや問題解決を図っていく上で大変重要なファクターであるとしていますが、この中の自治会についてお尋ねいたします。現在、市内にはいくつの自治会があるのか、組織率は何パーセントか、その分布状況や活動内容等と、最近の推移はどのようになっているのか、市が把握している自治会のデータベースをお聞かせ願えたらと思います。
 次に、地域コミュニティの連携の拠点として位置付けられている公民館における現在の運営状況と、今後の環境整備として、公民館長や公民館主事といったスタッフの充実や機能強化をどのように図っていくのかをお尋ねいたします。
 最後に、地域コミュニティに係る市職員の意識の醸成をどのように図っていくかについてですが、今回の地域づくりのために重要な役割を果たすのではないかと思われるのが、市職員の存在であろうかと思います。市職員が市役所から飛び出し、地域との連携強化に一役買うといった、地域づくりのための推進エンジンとなることが大いに期待されるところです。市職員の意識の醸成を、今後、どのように図っていくのかについてお伺いできたらと思います。


 以上で私の質問を終わります。誠意あるご答弁のほど、よろしくお願い致します。
有難うございました。





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