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 -- 四国中央市議会 2020年6月市議会 一般質問 --

令和2年6月市議会一般質問   新風会 吉田善三郎

 皆さん、おはようございます!

議席番号14番、新風会、吉田善三郎です。

 今議会は、新型コロナウイルス感染症防止対策として、私達も体温測定や手のアルコール消毒を実施し、議場の発言席には、このようにアクリル板を設置し、全員マスク着用で臨んでおります。このような状況ですが、今日からの一般質問では、質疑応答には壁ができないように、議論がしっかりと深まることを願いながら質問に入らさせて頂きます。

 【1】まず大きい項目のひとつめは、新型コロナウイルス感染症対策についてです。

 中国武漢市において発生した新型コロナウイルスによる感染症は、急速な勢いで世界中に拡大し、感染者が確認された国・地域は100を超え、ついに3月11日、世界保健機関(WHO)が世界的大流行(パンデミック)を表明するなど、国際的な脅威となっております。

 政府も、ここまで、緊急事態宣言を出したり、不要不急の外出自粛や3密が起きる施設や店舗の休業要請、学校の一斉休業、また大規模イベントの自粛を要請するなどの対策を進めてきたところではありますが、今だに終息する気配は見えていない状況で、国民生活や地域経済にも多大な影響が出てきております。

 質問①

Q そこでまず、感染防止対策への負担が増えている地域の医療機関や介護事業者の現状を、当局はどのように認識しているか。また、負担軽減のため、どのような支援を行っているのかをお伺いできたらと思います。

A 医療機関の現状としては、医療用の資材の調達が課題となっていると聞いている。マスクやフェイスシールド等、ある程度今後の安定的な確保の目処が立ってきたものもあるが、医療用ガウン等については品薄のうえ価格も高騰しており、病院経営にも大きく影響する可能性があると伺っている。介護事業所についても、マスクや衛生資材の不足が続いていたが、現在は、市や企業等からの提供分と合わせて、概ね充足されつつあるところである。市からの支援としては、これまで、企業等からご寄附いただいたり、市が購入したマスクを、市内の医療機関には約30,000枚、福祉事業所等に約25,000枚配布している。また、資材購入等の一助となるよう、救急医療を担っていただいている医療機関等を支援するための経費として、本議会に6,155千円を計上している。

 再質問➀の❶ 

Q 発熱や風邪の症状などがある場合で、医療機関を受診することをためらったり、逆に必要性の低い受診が増えている可能性もあると思うのですが、市内の医療機関の患者数はどのような状況でしょうか。又、医療現場が混乱しないように市民に対する市からの呼びかけはどのように行っているのか、お聞きできたらと思います。

A 二次救急3病院にお聞きしたところ、4月1か月間で外来患者数は前年比4%~18%減少しているとのこと。市の急患医療センターは22%、医師会に委託している休日当番医の受診者数も77%減少しており、現状では不要な受診が殺到している状況では無く、必要とされる診療は受けられるものと判断される。市民への呼びかけとしては、市報5月号や市報発行の合間となる5月18日の新聞への折り込みチラシ、ホームページ、ケーブルテレビなどのさまざまな媒体により、国が示す新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安の周知に努め、症状に応じた適正な受診行動の促進に努めている。

 再質問➀の❷ 

Q 6月5日の知事の会見によると、県内で感染者を受け入れる病床を223床、軽症者と無症状者のための宿泊施設を117室程度確保したとされています。今後、もし当市で感染者が判明した場合、入院先はどうなるのでしょうか、お伺いいたします。

A 県は、感染症患者の増加に備えて継続的に病床等の確保に努めており、6月5日に新たに20床追加したことにより、感染者の受け入れが可能な病床が既存の感染症病床を含めて223床となったことは、議員ご案内のとおりである。追加分の20床は、先月集団感染が発生した松山市の病院が、重症化の恐れのない中等症及び軽症者を病棟単位で受け入れる「重点医療機関」として指定されたもので、それ以外の「重点医療機関」は、病院名等は非公表であるが、東・中・南予をまたいだ7つの医療機関で計160床となっている。万が一、市内で感染者が発生した場合には、その方の症状や、その時点での県内の感染者数や入院患者数の状況等を総合的に判断し、県が入院先の医療機関等を調整することとなる。

 質問②

Q それでは、次に質問②の、市内事業者に対する緊急経営支援策の実施状況についてお伺いいたします。

 日本はもとより、世界各地において新型コロナウイルス感染症により人々の生活が一変し、経済活動にも大きな影響を与えています。当市においても感染者は確認されていないものの、その影響は、市民生活にも大きな変化をもたらしているようです。

4月16日に、緊急事態宣言が全国47都道府県に拡大し、発令されてからは、県下でも感染拡大防止のため、ステイホームが呼びかけられ、外出が控えられることとなりました。その後、愛媛県では、5月14日に、緊急事態宣言が解除されたものの、感染第2波への対処として、引き続き3密の回避や県外への外出の注意など、いわゆる感染拡大を予防する「新しい生活様式」が求められています。これにより、市内でも、特に外食産業の売り上げ業績が激減している事業者が多いと聞いています。

そこでお聞きいたします。当市が4月に緊急対策予算を編成し現在取り組んでいる事業者に対する緊急経営支援策の実施状況はどのようになっているのか、お聞かせ下さい。

A 一般会計補正予算第1号として専決処分いたしました緊急経営支援策の実施状況について、申請等の件数及び金額をご報告いたします。いずれも6月12日現在の数字になりますが、まず、拡充した融資制度である「中小企業経営安定化資金」の融資件数は124件、融資総額は7億6150万円となっております。

次に、「利子補給」及び「保証料補給」の申請受理件数及び金額でございますが、利子補給が379件、補給額が約1,480万円、保証料補給につきましては124件、補給額が約1,990万円となっております。

また、本市独自の支援制度として新設いたしました「経営継続支援金」につきましては、申請受理件数が118件、申請額が約7600万円となっております。

なお、国の雇用調整助成金の上乗せ助成となる「緊急地域雇用維持助成金」につきましては、国及び県の支給決定を受けてから市への申請となるため、まだ申請の受理はございませんが、市内の事業者に対する県の支給決定がなされたものもあり、近々に申請があるものと思われます。

これらの各種支援策は、「広報四国中央」や「しこちゅ~通信」などで広く周知を致しておりますので、市内の中小企業者の皆様には、有効にご活用いただき、雇用の安定及び事業活動の継続を図っていただきたいと考えております。

 再質問②の❶

Q コロナ禍の中、売り上げ減少により困っている事業者に対しての支援策の実施状況を報告いただきましたが、固定資産税の猶予や減免など、税金の納付に関する支援の内容はどのようになっているでしょうか。

A 市税の納付に関しましては、一定割合の収入減の要件のもと、延滞金なしでの1年間の徴収猶予の特例が設けられております。また、固定資産税に関しましては、収入減少の要件を満たす中小事業者に対しての事業用家屋と償却資産に対する令和3年度の課税の軽減措置が定められております。昨年に比べて収入が大きく減少し、これらの措置が適用される事業者につきましては、固定資産税の負担が軽減されるものと考えています。

その他、市税の減免や猶予に関しましては、市税条例、同施行規則、要綱等の規定に基づきまして、個々の実情を十分に把握したうえでの対応をしていきたいと考えております。

 質問③ 

Q それでは次に、質問③の、これは安倍政権のコロナ対策の目玉のひとつと言えると思いますが、一律10万円の特別定額給付金事業の進捗状況について、申請率や給付率をお伺いするのと、また、オンライン申請と郵送の比率はどのようになっているか、お聞きできたらと思います。

A 一律10万円の特別定額給付金事業の進捗状況についてお答えいたします。特別定額給付金事業につきましては、関連予算を5月1日に専決処分させていただき、出来得る限り早く給付金をお届けするべく取り組んでまいりました。マイナンバーカードによる申請受付を5月1日から、郵送・窓口による申請受付を5月14日から開始し、現在の状況は、対象38,888世帯に対し、申請件数36,410件、申請率93.63%、給付件数35,762件、給付率91.96%となっております。申請の内訳は、郵便が93%、窓口が5.3%、マイナンバーカードによるオンライン申請が1.7%となっております。これまでの臨時福祉給付金などの実績から、窓口での申請受付を20%と予想しておりましたが、この度の給付事業では、コロナウィルス感染予防のために密を避けることを住民のみなさまにご理解いただいており、それが郵便申請率の高さに表れた結果となっております。

再質問③の❶ 

Q 申請書の項目で、給付金の受け取りを希望しないチェック欄に記載するなどして、受取辞退の扱いとなった者が誤りに気付いた場合、再度給付申請することは可能でしょうか?

A 議員ご質問のケースにつきましては、再度給付申請することが可能です。ただし、8月13日の申請受付期限までとなります。

申請者の記載誤りによる未受給のトラブルを防ぐために、申請書の受け取りを希望しない欄にチェックが入っているにも関わらず口座情報が記載されているものや、受取金額の修正が無いものについては、申請受付時に電話等で申請者の意思確認を行っております。

再質問③の❷ 

Q 報道では、マイナンバーカードを使ったオンライン申請でのトラブルが報じられているが、当市の状況はどうでしょうか。また、生活保護費受給世帯への給付はスムースにいっているか。金融機関の口座を持たない者への対応はどのようにしているのか。そのあたり、お伺いできたらと思います。

A マイナンバーカードを使ったオンライン申請につきましては、受付開始当初には、申請方法や電子証明の期限切れ、暗証番号のロックなどに関する問い合わせがありましたが、報道にあったような大きな混乱は無く、スムースに申請が行われております。

生活保護世帯への給付については、本人確認書類として生活保護費受給者証を発行するなどし、また、未申請者については担当ケースワーカーが声掛けをするなどして申請を促しております。  

金融機関の口座を持たない方については、現金給付とし、市会計課の窓口でお受け取り頂いています。また、市外施設に入所されているような場合には、現金書留で給付しております。

 質問④

各小中学校では休業中、児童生徒にどのような家庭学習を課したのか、についてお伺いいたします。

Q 当市では、3月2日からの全国一律の臨時休業の要請を受け、3月4日から春休み開始の3月25日まで臨時休校となりました。春休みを終え、4月8日から感染防止に十分努めながら、市内の小中学校が再開しましたが、全国を対象に国の緊急事態宣言が発令され、県知事からの要請を受け、再び4月21日から5月10日まで臨時休業の措置が取られました。その後、段階的に教育活動を開始するとの県の方針を受け、5月11日から5月22日の間は、簡易給食を提供し分散登校を実施したとお聞きしています。

児童生徒は長期間にわたる臨時休業期間中、家庭において学習をしなければいけない状況でしたが、長期の臨時休業に伴う児童生徒の学びの保障として、各小中学校では児童・生徒にどのような家庭学習を課したのか、お伺いします。

A 臨時休業中の児童生徒の家庭学習についてお答えいたします。

休業中、児童生徒が自宅にいる状況であっても、規則正しい生活習慣を身につけ学習を継続することができるように、1週間単位で、1時間ごとの学習内容を示した臨時休業中の日課表を配付し、1週間の学習に対して見通しをもって進められるように支援いたしました。

また、家庭学習では、教科書に沿った学習プリントや教材等を中心に、これまで学習した内容の復習や、今後進める各教科の基本的な内容の予習が行えるように、配布する教材にも工夫をいたしました。

さらに、ICTの活用では、文部科学省の「子供の学び応援サイト」や「NHKフォー・スクール」など、多くのオンラインコンテンツについて、学校のホームページ等で紹介し、家庭のパソコンやタブレット、スマートフォン等から新たな学習形態の一つとして活用されました。

 質問⑤

Q それでは次に、夏休みの短縮を考えているか、についてお伺いいたします。義務教育は、憲法第26条に規定する教育を受ける権利を保障するものであり、全ての児童生徒に対して教育の機会均等を確保しなければいけません。そのため、臨時休業を行う場合においても、公教育の果たす役割に変わりなく、必要な対応を行うことが求められることから、臨時休業等に伴う児童生徒の学習の遅れに対してどのような措置を講じていくのか、お伺いします。そのために、子どもたちの夏休みの短縮を考えているのでしょうか。

A 夏休みの短縮についてお答えいたします。

当市においては、令和2年3月4日の一斉臨時休業の時点では、ほとんどの学校で令和元年度の全指導事項を終えております。また、一斉臨時休業期間中にも、復習のための家庭学習を課すことにより学習内容の定着を図ってまいりました。さらに、令和元年度に予定していた指導が実施できなかった一部の学校においては、必要に応じて前学年の未履修分の授業を年度当初に実施したり、家庭と連携して適切な家庭学習をおこなうなど必要な措置を講じ、学習に遅れを生じないように努めてきました。

しかしながら、4月以降の臨時休業や分散登校等による授業時数の不足を補うために、全小中学校において、7月21日から31日までの平日7日と、8月25日から31日までの平日5日を授業日として設け、夏休みを8月1日から8月24日までに短縮することとしました。

夏休みの短縮による授業日においては、児童生徒や教職員の負担に配慮し、給食を行わず午前中授業として実施することといたします。

質問⑥

Q それでは次に、これまで中止や延期としてきた学校行事や授業の再実施などの、今後の予定は、についてお伺いいたします。当市では、3月4日から2度にわたり臨時休業の措置を取ってきましたが、これまでに中止や延期した行事はあるのか。又、延期している行事は今後どのように実施するのか、お聞きします。

A 臨時休業に伴う学校行事についてお答えいたします。

学校行事を実施するにあたり、感染リスクへの対応が難しい参観日や集会活動、社会科見学や水泳の授業は中止いたしました。修学旅行や集団宿泊訓練については、当面の間延期とし、今後の状況を見ながら実施の可否について検討しているところです。

6月上旬に予定していました市の中学校総合体育大会は、県の総合体育大会が中止となったことから延期をしていましたが、7月20日から開催日程を長くとり、会場を分散し、三密を防ぐ形で開催することとしました。

また、2学期以降の大きな行事となる運動会や小学校市内親善音楽会等につきましては、感染症対策をとった上で実施できるよう、内容や方法について現在検討中でございます。

 質問⑦

Q それでは次に、学校における持続的な感染防止対策をどのように実施していくのか、についてお伺いいたします。当市は、5月25日から条件付きで学校を再開しましたが、再度感染が拡大する可能性もあります。感染の第二波のことも想定し、学校での持続可能な感染防止対策をどのように講じていくのか、お伺いします。

A 学校における感染防止対策についてお答えいたします。

学校では、文部科学省、愛媛県教育委員会から示されている、新型コロナウイルス感染防止ガイドライン等に準じて可能な限りの対策を行い、感染リスク管理を徹底しております。

感染経路を断つために、基本的な感染症対策として、児童生徒に対して飛沫の飛散防止のためのマスクの正しい装着とともに、授業や休み時間をはじめ、それぞれの活動の前後で正しい手洗いが着実にできるよう指導しております。また、トイレや児童生徒の机等は、毎日教職員が消毒・清掃を行っております。

さらに、家庭の協力を得て、毎朝の検温及び風邪症状の確認を保護者にお願いし、発熱等がみられる児童生徒については、自宅で休養させように依頼をしております。

登下校では、小学校の集団登校時、密接にならないよう間隔を取って歩くように指導しております。また、玄関入口や靴箱等での密集が起こらないよう配慮をしております。

授業中には、教室の2方向の窓を開放するなど換気を実施し、児童生徒の間隔について1mを目安に学級内で最大限の間隔をとるように座席配置を取っております。そのうえで、学校行事や授業など教育活動においては、「換気の悪い密室空間・多くの人が密集・近距離での会話や発声」この3つの条件が同時に重なる場所や活動を避け、感染防止のために各教科等部会で作成した「学習活動例」に沿って、教育活動を行っております。給食においても、「感染症予防対策に基づく学校給食ガイドライン」に沿って、児童生徒に対する衛生チェックを確実に行うとともに、安全な配膳や会食時の机の配置、会話を控えるなど感染予防に十分留意した給食指導を行っております。

今後も各校において、新型コロナウイルス感染防止対策の徹底に万全を期したいと考えております。

 再質問⑦の❶ 

Q 5月23日の読売新聞に、大阪市では市立小中学校に通う約16万人の児童・生徒と教員全員にフェイスシールドを配布するという記事が掲載されていましたが、本市では導入についてどのようにお考えか、お伺いします。

A フェイスシールドの導入についてお答えいたします。

本市でも、県教育委員会の指導の下、各校でフェイスシールドを購入したり、身近な材料を用いてフェイスシールドを手作りしたりして、児童生徒と至近距離で対話する場面や給食配膳時に使用しております。

また、飛沫防止に対する可能な限りの対策として、教卓前に透明シート等を設置している学校もあります。

しかしながら、フェイスシールドを常時することが、熱中症など教員の負担につながることも懸念されております。また、教卓の前に設置する透明シートについても、黒板が見えにくくなるなどの現状から、市教育委員会といたしましては、教室ではマスクを着用することを原則とし、指導場面によってフェイスシールドや透明シート等を活用することを各学校に指導しております。ただし、感染拡大や第2波の危惧もあることから、今後、教職員数のフェイスシールド等を準備したいと考えています。

 

有難うございました。

それでは次に大きい項目【2】の会計年度任用職員制度について、お伺いいたします。

 質問➀

Q 既に4月1日からスタートしているこの制度ですが、創設された理由とその概要をもう一度押さえておきたいのと、4月からの移行がスムーズにうまく行っていますか、という観点からの質問になります。そこでまず最初に、この制度が創設された理由とその概要についてお聞きします。    

A 議員ご案内のとおり、従前においては、臨時職員、嘱託職員などと呼ばれる様々な呼称、形態の職員が自治体の現場で公務を行っておりましたが、これら職員につきましては、法律上の位置付けが明確ではなく、また守秘義務などの公務員としての服務規程が適用されていないなどの問題を抱えておりました。

そこで、これら課題を改善するため、従来の臨時・嘱託職員の法律上での位置付けをその役割に応じて厳格化するとともに、新たに、一の会計年度の範囲内を任期とした地方自治体に置かれる非常勤の地方公務員として、会計年度任用職員制度が創設されたものでございます。

質問②

Q これまで臨時職員、非常勤嘱託員だった人が4月1日から、新しく会計年度任用職員に変わったと理解していますが、当市では何人いるのでしょうか。

A 従来の臨時職員及び非常勤嘱託員のそれぞれの員数は、臨時職員438人、非常勤嘱託員122人の合計560人となっております。一方、この4月1日現在の会計年度任用職員の員数は、同数の560人となっております。

質問③ それでは、

Q 会計年度任用職員の身分、勤務条件などはどのようなものとなっているのか。給料・報酬・賞与を含む手当の有無・退職金・有給休暇・守秘義務など、お聞きできたらと思います。

A 会計年度任用職員は、地方公務員法に基づく一般職の非常勤職員として位置付けられており、その任期は、4月1日から翌年の3月31日、いわゆる一の会計年度内とされております。

また、勤務時間に応じて、「フルタイム会計年度任用職員」及び「パートタイム会計年度任用職員」に区分され、「フルタイム会計年度任用職員」には、給料及び期末手当、退職手当を含む各手当が、「パートタイム会計年度任用職員」には報酬が支給されることとなっており、それぞれ有給休暇も付与されます。

一方で、会計年度任用職員には、地方公務員法に基づく職員に位置付けられますことから、正規職員と同様に、守秘義務はもとより、職務専念義務等も課せられることとなります。

再質問③の❶ 

Q 会計年度任用職員を「フルタイム会計年度任用職員」及び「パートタイム会計年度任用職員」に区分する基準はあるのでしょうか。

A フルタイム会計年度任用職員は、専門資格を有し、正規職員と同等の勤務時間を必ず要するものである職に充てることと致しておりまして、主として保育士、調理員、幼稚園教諭、療育指導員など、認定こども園や保育園、幼稚園、パレットなどの出先機関において採用しております。

一方、パートタイム会計年度任用職員につきましては、フルタイム以外の職に充てており、主なものといたしましては、放課後児童クラブ指導員や教育支援員などでございます。

再質問③の❷

Q 今回の新しい会計年度任用職員制度では、雇用年齢について規定がないように思われるが、雇用年齢に制限はないのか。

A 雇用対策法の改正により、事業主は労働者の募集及び採用につきまして、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。会計年度任用職員は、地方公務員法に基づく非常勤職員となることから、同法の趣旨に鑑み、その募集及び採用に際しては、雇用年齢に制限を設けてはおりません。

 質問④ ここで、具体的な例として

Q 公民館の主事補で、これまでの雇用から会計年度任用職員に移行した時、勤務形態が変更になり、時間も短縮されたケースがあるようですが、このことについて、説明をお願いできたらと思います。

A 公民館の運営につきましては、館の状況により違いはありますが、館長及び主事、また公民館における主事補の2から3名体制で行っております。主事補の勤務時間は、昨年度まで、伊予三島地域では出張所のある館を除き4時間勤務となっており、川之江地域では、委託により5時間となっておりました。

しかしながら、主事補の業務内容には、地域性はあるものの、大きな差異がないことから、今年度の会計年度任用職員制度の導入を契機に、川之江地域の主事補を、委託から会計年度任用職員とし、4時間勤務で統一させていただいたものです。

再質問④の❶ この機会に、川之江地域の主事補の時間数を1時間短くしたとのことですが、

Q 地域の拠点と位置付ける公民館の運営にあって、利用者の利便性の面から勤務時間の短縮はいかがなものかと思いますが、この点、如何でしょうか?

A 主事補につきましては、パートタイムの会計年度任用職員として採用しております。勤務時間の統一に当たっては、ヒアリング等を行い、関係各所説明のうえ、出張所のない館については、4時間に全館統一しております。

議員がご指摘されておりますように、勤務時間の短縮は利用者の利便性の低下に繋がるのではないか、とのことでございますが、勤務時間の短くなった川之江地域については、会計年度任用職員となったことにより、従来と異なり、身分が保障されることになります。 

また、勤務時間外においての会議や、受付等の突発的な業務があった場合でも、時間外勤務手当の支給が可能になるなど、業務に応じたより柔軟な勤務体制が確保できることから、利用者の利便性に大きな影響はないと考えております。

質問⑤ それでは最後に

Q 今後ますます市の行政需要が複雑多様化する中で正規職員と会計年度任用職員をどのような基準で適材適所に配置していくのか。合併時は、正規職員1,270人、臨時職員359人、非常期嘱託員127人でございましたが、その比率も含めた雇用政策についてお聞きいたします。

A 会計年度任用職員は、教育や子育てなど、複雑多様化する行政需要に対応するため、正規職員の補助的業務や専門性の高い業務に従事していただくことを旨としております。

そうした方針のもと、市の様々な業務について、正規職員との比率ではなく、個々にその業務の特性や専門性等を勘案し、会計年度任用職員を充てることが適当と判断した場合には、当該職員を従事させることといたしております。いずれにいたしましても、市民の暮らしや権利を守る自治体の業務は恒常的で専門性が要求されますことから、正規職員をはじめ再任用職員、会計年度任用職員といった様々な職の効果的配置、適材適所の配置に努め、公務の能率的な運営を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 

これで、質問を終わります。

有難うございました。

 




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